(1)修理費
修理が相当な場合には、適正な修理費相当額が損害として認められます。
修理費全額が認められるわけではなく、必要性・相当性が認められる修理に限られます。
(2)買替差額
全損)には、事故車と同等の車両の事故時における市場価格(購入価格)と事故車の売
却代金との差額が損害として認められます。
② 経済的全損の場合
的全損の場合と同様、事故車と同等の車両の事故時における市場価格(購入代金)と事
故車の売却代金との差額が損害として認められます。
③ 車両時価の算定方法
を中古市場において取得するのに要する価格となります。
そして、事故車と同等な車両の時価相当額の判断資料として、オートガイド自動車価格月報
(いわゆるレッドブック)が参考にされています。
また近時は、インターネット上の中古車販売情報における市場価格が参考にされる例も見られます。
(1)技術上の評価損
車両が事故によって破損し、修理しても技術上の限界等から回復できない顕在的又は潜在的な欠陥が残存した場合(外観が損なわれた場合、耐用年数が低下した場合等)は、修理のみによっては損害が回復したとはいえないので修理費のほかに減価分が評価損として認められる場合があります。
(2)取引上の評価損
中古車市場においては、事故歴があるという理由で、売買価格が下落する場合があります。
この場合に評価損が認められるかについては、認める見解と認めない見解とで争いがあります。
(3)評価損の算定方法
価損の算定方法は、実務上いくつかありますが、もっとも多く用いられている方法は、修理費を基準に「評価損は修理費の●●%相当額」と認定するものです。
割合は、事故車両の車種、初年度登録からの期間、走行距離、損傷部位、損傷状態、修理の程度等を考慮し、概ね30%程度を上限として認定されています。

事故により損傷した車両を修理し又は買い替えるまでの期間中、代車を使用しそれに伴う支出をした場合、その費用は相当な修理期間又は買い替え期間の範囲内で損害として認められます。
代車料が認められるのは、現実に修理又は買い替えまでに要した期間ではなく、修理又は買い替えに必要な相当期間です。

運送会社の貨物車両、タクシー等営業車が事故により損傷し営業ができなかったために損害が生じた場合休車損として相当な修理期間又は買い替え期間の範囲内で損害が認められます。
休車損が認められるのは、現実に修理又は買い替えまでに要した期間ではなく、修理又は買い替えに必要な相当期間です。
休車損の請求には、①相当な修理期間又は買い替え期間及び②事故車によって1日当たり得られる利得額の主張・立証が必要です。
1日当たりの利得額は、1日当たりの売上げから経費を控除して算出します。
1日当たりの売上げは、事故前3ヶ月又は1年の売上実績を基に算出します。
控除すべき経費には、流動経費のほかに、稼働しないことによって支払いを免れた経費も含まれます。

買い替えのために必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額及びディーラーの報酬部分のうち相当額並びに自動車取得税は、損害として認められます。

事故により車両が損傷したために、その処理にあたり諸費用を支出した場合、これらの支出は、事故と相当因果関係が認められる範囲で、損害として認められます。
これまでに認められた雑費としては、車両引き揚げ料(レッカー代等)、車両保管料、時価査定料、廃車料、車両処分費等があります。

事故によって車両に積載されていた積荷が損傷した場合は、事故と相当因果関係が認められる範囲で、積荷の修理費用や価値相当額が損害として認められます。

原則として認められません。











