死亡交通事故

死亡交通事故にあった際に請求できる損害についての解説

交通事故 弁護士 グランディール法律事務所

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請求できる損害 死亡事故 積極損害

(1)治療関係費等

事故から死亡に至るまでの治療関係費等は、傷害事故の場合と同様の基準に従って認めら
れます。

(2)葬儀関係費

① 自賠責保険、任意保険基準
原則60万円。必要且つ相当な支出は100万円を上限に認められます。

② 裁判所基準
原則として150万円以内の実際に支出した金額。

消極損害

死亡による逸失利益とは、死亡したことによって失った、被害者が将来に亘って得られるはずで
あった利益のことをいいます。


死亡による逸失利益

(1)基礎年収
原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来現実収入以上の収入を得られる証明
があれば、その金額が基礎収入となります。
また、現実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来平均賃金程度の収入を
得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎収入となります。

① 給与所得者
原則として事故前の現実収入を基礎として算出しますが、現実収入が賃金センサスの平
均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とするこ
とが認められます。
若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡もあり、賃金センサスの 全年齢平均賃金を用いるのを原則とします。

② 事業所得者
申告所得額を現実収入として算出しますが、実収入が申告額よりも高いことを証明すれ
ば、実収入を基礎収入とすることが認められます。

③ 家事従事者
賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とします。

④ 無職者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性あるものは、原則として失業前の収入を参
考に算出します。失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合には、
平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とします。

⑤ 学生
賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とします。

(2)生活費控除率
生活費控除率については、実務上一応の基準が設けられています。


① 被害者が一家の支柱の場合
ア 被扶養者1人の場合:40%
イ 被扶養者2人以上の場合:30%
② 被害者が女性(主婦、独身、幼児を含む。)の場合:30%
③ 被害者が男性(独身、幼児を含む。)の場合:50%

(3)就労可能年数の中間利息の控除

① 就労可能年数
原則として死亡時から67歳までの期間とします。
67歳を超える場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1とします。
被害者が未就労の場合の始期は、死亡時ではなく18歳又は大学卒業予定時とします。
67歳までの期間が、簡易生命表の平均余命の2分の1以下となるような場合には、平均余 命の2分の1が就労可能年数となります。
但し、被害者の職種、地位、健康状態、能力等により、上記原則と異なった判断がなさ
れる場合があります。

簡易生命表

② 中間利息控除係数
中間利息控除の方式としては、ライプニッツ方式(中間利息を複利計算で算出)とホフ
マン方式(中間利息を単利計算で算出)があり現在の実務の主流はライプニッツ方式です。
就労可能年数をライプニッツ係数表にあてはめて、ライプニッツ係数を算出します。

ライプニッツ係数

死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者の遺族は、死亡慰謝料を請求することができま
す。 死亡慰謝料額は、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支 払基準が設けられています。
(1)自賠責保険基準

本人:350万円
遺族:請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
2名     〃        650万円
3名以上   〃        750万円
被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算

(2)任意保険基準

① 被害者が一家の支柱である場合:1,500~2,000万円
② 被害者が未就労の18歳未満である場合:1,200~1,500万円
③ 被害者が高齢者(65歳以上)である場合:1,100~1,400万円
④ 被害者が上記以外の場合:1,300~1,600万円

(3)裁判所基準

① 被害者が一家の支柱である場合:2,800万円
② 被害者が母親、配偶者である場合:2,400万円
③ その他の場合:2,000~2,200万円
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