傷害交通事故

交通事故で傷害を負った際に請求できる損害についての解説

交通事故 弁護士 グランディール法律事務所

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請求できる損害 傷害交通事故

積極傷害

(1) 治療関係費

① 治療費

治療費として認められる損害は、医療機関に支払った必要且つ相当な実費全額です。
従って、受診した治療が過剰診療や高額診療であるとして、必要性・相当性が否定された場合には、その部分の治療費は損害として認められません。

② マッサージ治療、温泉治療、鍼灸、治療器具、薬品代

これらの費用は、医師の指示によって行った(購入した)ものであれば、損害として認められる傾向にありますが、医師の指示がない場合には、治療効果が認められるなどの事情がない限り、損害として認められません。
また、治療効果が認められた場合でも、その額が制限される場合があります。

③ 個室使用料

個室使用料は、看護・治療上で個室使用の必要があった場合(症状が重篤等)や空室が無かった場合などの特別の事情がない限り、損害として認められません。

(2) 付添看護費

入通院につき近親者又は職業付添人の付添看護が必要と認められれば、入院付添費として日額6,500円程度(自賠責保険では日額4,100円)、通院付添費として日額3,300円程度(自賠責保険では日額2,050円)が損害として認められます。

(3) 入院雑費

入院中は、日用品を購入したり、家族や勤務先と電話連絡をするなど、雑多な支出を余儀なくされます。
これらの入院雑費については、具体的な支出を立証することなく、日額1,400~1,600円程度(自賠責保険では日額1,100円)が損害として認められます。
なお、入院期間が長期にわたる場合には減額されることがあります。

(4) 通院交通費

原則として、現実に支出した費用が損害として認められます。
電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院がやむを得ない場合にはタクシー代も損害として認められます。
自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が、損害として認められます。
なお、看護のための近親者の交通費も、必要且つ相当な範囲で損害として認められます。

消極損害

休業損害とは、被害者が事故による受傷により休業しあるいは十分な稼働ができなかったために失った収入をいいます。被害者の日額基礎収入に休業期間を乗して算出されます。

休業損失

① 日額基礎収入の算出

ア) 給与所得者

事故前3ヶ月間又は事故前1年間の給与を、90日又は365日で除して、日額基礎収入を算出します。
給与の立証は、休業証明書(雇用主が、事故による欠勤期間、欠勤期間中の給与の支払状況、事故直前3ヶ月間の給与の支払状況を記載したもの)と源泉徴収票によって行います。

イ) 事業所得者

事故前1年間の所得を365日で除して日額基礎収入を算出します。
所得の立証は、前年度の確定申告書の控え(税務署の受付日付印のあるもの)や納税証明書、課税証明書によって行います。

ウ) 家事従事者

主婦などの家事従事者は、現実収入はないものの、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき、休業損害が認められます。
原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎に算出しますが、パートタイマー等の兼業主婦については、現実収入と女性労働者の全年齢平均賃金のいずれか高い方を基礎に算出します。

エ) 無職者

原則として休業損害は認められませんが、治療期間中に就労の蓋然性が高い場合には認められるケースもあります。賃金センサスの平均賃金よりは下回る場合が多いでしょう。

オ) 学生

原則として休業損害は認められませんが、事故により就職が遅れた場合や、継続的にアルバイトを行っていた場合には、認められます。

② 休業日数

治療期間中(事故発生日から症状固定日まで)で、傷害の内容・程度、治療経過、被害者が従事している仕事の内容等を勘案して、相当な休業期間が認定されます。実際に休業したことが必要ですが、休業した全期間に亘って無条件で休業損害が認められるわけではありません。

(2)後遺症による逸失利益
後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。
後遺症による逸失利益とは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来に亘って得られるはずであった利益のことをいいます。
被害者の基礎収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗して算出されます。
後遺症

① 基礎年収
原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来現実収入以上の収入を得られる証
明があれば、その金額が基礎収入となります。
また、現実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来平均賃金程度の収入
を得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎収入となります。

ア 給与所得者
原則として事故前の現実収入を基礎収入としますが、現実収入が賃金センサスの平均
賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とすること
が認められます。
若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡もあり、賃金センサス
の全年齢平均賃金額を用いるのを原則とします。

イ 事業所得者
申告所得額を現実収入として算出しますが、実収入が申告額よりも高いことを証明す
れば、実収入を基礎収入とすることが認められます。
ウ 家事従事者
賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とします。

エ 無職者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性あるものは、原則として失業前の収入を参
考に算出します。失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合には、
平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とします。

オ 学生
賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とします。

② 労働能力喪失率
労働能力の低下の程度については、後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率
表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等
を総合的に判断して評価します。

労働能力喪失率表

③ 労働能力喪失期間中の中間利息の控除
ア 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間とされます。
被害者が未就労の場合の始期は、症状固定時ではなく18歳又は大学卒業時となります。
症状固定時から67歳までの期間が、簡易生命表の平均余命の2分の1以下となるような場
合には、原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。
但し、被害者の職種、地位、健康状態、能力等により、上記期間より制限される場合が
あります。

簡易生命表

ライプニッツ係数2

慰謝料

(1)入通院慰謝料
交通事故によって受傷した場合、被害者には精神的損害としての慰謝料が認められます。
迅速処理の必要性や被害者間の公平などの観点から、実務上は一定の基準に従って算出されます。
もっとも、慰謝料を増額すべき事情がある場合には、個々の事案ごとに慰謝料額の調整が行われます。
入通院慰謝料の算出には、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる基準が採用されています。慰謝料が高額な順に、裁判所基準、任意保険基準、自賠責保険基準となります。

① 自賠責保険基準
200円×実治療日数(実際に入通院した日数)×2
但し、実治療日数×2が総治療日数(初診から治療を完了した日までの総日数)を上回る
場合には、総治療日数を限度とします。
② 任意保険基準
一覧表

③ 裁判所基準
一覧表2

(2)後遺症慰謝料
後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。
交通事故によって後遺障害を負った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺症慰謝料額は、入通院慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。

① 自賠責保険基準
一覧表3

② 裁判所基準
一覧表6

後遺症

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